家電の処分方法や家電リサイクル法のこと

以下の4品目は、「家電リサイクル法」の対象となり、処分の方法は特別なものとなります。
・電気機洗濯機 及び 衣類乾燥機
・電気冷蔵庫 及び 電気冷凍庫
・エアコン
・テレビ(ブラウン管式 及び 液晶・プラズマ式)
※「家電リサイクル法」とは?
家電をリサイクルして資源を有効に活用し、ゴミの軽減を目的としたもの。
(平成13年4月1日より施行)
対象家電の取引き依頼先は、
・新しい製品を購入するお店(買い替えの場合)
・処分する製品を買ったお店
・各地方自治体(引き取りに応じていない場合もあるので、要確認)
・家電リサイクル法対応製品取り扱い業者 など
となります。
また、これらの家電を処分には、「収集・運搬費+リサイクル料」がかかります。
収集及び運搬費はお店によって行われるため、均一ではありません。
依頼するお店でご確認ください。
リサイクル料金については、品目と製造業者によって異なります。
主なメーカー(シャープ、松下電器産業、東芝、三菱電機、三洋電機、ソニー、日本ビクター、富士通ゼネラルなど)の
リサイクル料金は、以下の通りです。
- エアコン …… 3,675円
- テレビ …… 2,835円
- 冷蔵庫・冷凍庫 …… 4,830円
- 洗濯機 …… 2,520円 (いずれも税込み)
「家電リサイクル法」対象品目の処分の流れ
買い替えをするお店・購入店・業者に依頼する場合
引取り依頼先に処分したい品目とメーカ名を伝え、それに応じた料金を支払います。
品物を引き渡す際は、「家電リサイクル券」が発行されるので、その写しをもらうのを忘れないでください。
※「家電リサイクル券」とは?
家電リサイクル法に反していないことを証明するもの。
お店により発行され、料金を支払うと写しをもらえる。
この券は、お店によって3年間保管されなければならない。
申し出ることで、自分が出したものがどのようにリサイクルされているかがわかる。
家電リサイクル券の写しは紛失しないよう、大切に保管しておくとよい。
家電リサイクル法対象商品を、新しく買い替える場合は、
同じ品目であれば、そのお店にリサイクル回収してもらうことが可能です。
そのときは、ほとんどの場合、全ての工程(家電リサイクル券の購入手続き〜収集・運搬)を、お店に行ってもらえます。
ただし、収集・運搬だけを請け負っているお店もあるので、買い替え時に確認してみてください。
自治体・購入店に依頼する場合
自治体や処分する品目の購入店、引取り業者に依頼する場合は、以下のような手順になります。
1.郵便局にて「家電リサイクル券 料金郵便局振込方式」に、必要事項を記入。
1つの家電につき、1枚の家電リサイクル券の記入が必要。
2. ATMではなく、必ず窓口でリサイクル料金の払い込みをし、
「受付局日付印の押された「払込金受領証」と「郵便振替払込受付証明書」をもらう。
3. 「郵便振替払込受付証明書」を切り離し、家電リサイクル券の所定位置に貼る。
「受付局日付印の押された払込金受領証」と一緒に大切に保管する。
4. 自治体あるいは購入店に連絡し、家電リサイクル券の購入手続きが済んでいることを伝え、引き取り依頼をする。
収集・運搬費なども確認しておくとよい。
5. 引き渡し時には、事前に製品の右側・側面上部に家電リサイクル券を貼っておく。
特にテレビの場合、ブラウン管に貼るとリサイクルが難しくなるので注意。
洗濯機や冷蔵庫・冷凍庫は、必ず中身を空にしておく。
いずれの場合も、家電リサイクル券の写しをもらうことを忘れないでください。
また、新しく商品を購入するお店が行うのが収集・運搬だけであった場合も、こちらと同じ手順になります。
